原則、繁殖可能な仔猫の販売は行っておりません。
但し、以下の販売条件に該当する個人様・法人様には、繁殖可能な仔猫または親猫を販売する可能性があります。

販売条件

  • 当方コンセプトに賛同していることを前提に、以下の全てに該当している者。
    当方コンセプトはこちらからご確認下さい。
  • 繁殖する目的が明確であること。
    ※繁殖用途が、血統の維持・質の向上ではない場合は販売できません。
  • 販売価格は330,000円(税込)を希望最小価格とし、繁殖用猫のTICAスタンダードの度合いにより販売価格は変動します。
    ※一般のお客様との価格差が生じますのでご了承下さい。
  • 日本国に存在する全ての法律・政令・省令・条例で定められた規定により罰金以上の刑に処せられていない者。
  • 事業を継続できる精神的・身体的(事業継続に支障がない疾患等に罹患していない者)・経済的・人員的(従業者または家族等)に十分な余力がある者。
    ※動物取扱業の登録基準である精神的疾患や身体的疾患をお持ちの場合で、事業運営に支障きたす程度の疾患の場合は販売できません。
    ※動物取扱業の登録基準につきましては、各自治体に直接ご確認下さい。
  • 第一種動物取扱業(販売)の登録を受けている者。(登録予定者は不可)
    個人・法人問わず、動物取扱業の登録を受けていない場合は販売できません。
  • 第一種動物取扱業(販売)の登録証を提出することが出来、更新毎に当方に登録証のコピーを提出できる者。
    ※定期的に動物取扱業の登録証の確認させて頂き、登録状況を把握させて頂きます。
  • 第一種動物取扱業(販売)の登録者(代表者)と直接対面にて契約を締結することが出来る者。
    ※事業規模に関わらず、代表者と直接面談にてご対応させて頂きますので、代表者と直接お会い出来ない場合は販売できません。
  • 血統維持の観点から、当方が販売するオス猫とメス猫同士のみで繁殖すること。
    ※当方が販売する猫同士のみ交配を認めていますので、他サイベリアンが先住猫としておられる場合は販売しない場合があります。
  • 販売した仔猫または親猫を当方が指定するキャットショーに年2回以上出陳出来る者。
    ※キャットショーに出陳できる程度のコンデションや健康維持ができない場合は、ブリーダーとしての資質不足と判断し販売できません。
  • TICA またはCFA のジャッジから紹介を受けた者。
  • TICA またはCFA キャットショーに出陳している現役ブリーダー様から紹介を受けた者。
  • 販売した繁殖用猫を第三者へ有償無償関わらず、実質的な所有権(名義に関わらず)を譲渡しないこと。
    但し、リタイア―ドキャットとしては譲渡可能とするが、当方の許可を得ることなく譲渡することは出来ないものとする。
  • 販売した繁殖用猫を種貸し等の貸出しをしないこと。
  • 当方が販売した猫から生まれたすべての仔猫の販売にあたっては、世代を問わず繁殖不可制限を設け販売すること。
  • 当方が販売した猫から生まれたすべての仔猫の販売にあたっては、ペットショップ・オークション等に出店しないこと。
  • 当方が販売した猫の繁殖能力の保証はしない。(ノンクレーム)
  • 当方が販売した猫の生体保証は付加しないものとする。(ノンクレーム)
  • 血統書の発行にあたっては、当方が指定した団体に仔猫を登録することが出来る者。
    ※血統登録及び血統書の発行団体は、TICA又はCFA又はその両方のみとなります。
    ※当方ではCFAに登録する場合先にTICAに登録する必要があります。
    ※TICAに登録する場合CFAに登録する必要はありません。
  • お客様への販売について、相互協力体制を築くことができる者。

上記のほか、お話をお聴きした上で条件を追加する場合があります。

2019年04月01日 策定
2021年11月01日 改定
2022年04月25日 改定

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